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1.車庫証明の申請に必要な書類
車庫証明を取得する際には以下の書類が必要です。
必要な書類 | 車庫が自己所有の場合 | 車庫が賃貸(他人所有)の場合 | |
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自動車保管場所証明申請書(書類①) | |||
権原書面 | 保管場所使用権原疎明書面 (自認書)(書類②) |
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保管場所使用承諾証明書(書類③) | |||
保管場所の配置図および所在図(書類④) | |||
保管場所標章交付申請書(書類⑥⑦) | |||
使用の本拠の位置が確認できる書類 (運転免許証、公共料金の領収書、郵便物等) |
2.車庫証明の申請方法
ご自分でやられる場合は、警察署もしくはお車の販売店で用意されている申請書類を取得し、次のようにすすめていただくことになります。警察署へは都合2回出向くことになります。
警察署での申請方法
車庫の所在地を管轄している警察署の交通課で申請します。
受付時間
柏警察署の場合、月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く) 午前8時30分から午後5時までの間に申請します。一般に千葉県内だけでなく東京都/埼玉県/茨城県については、どこの警察署も午前8時30分や9時から午後5時頃までとなっています。特に閉庁前を避けるようにとの注意喚起をしているところもあります。土日祝日・年末年始は受付ができないのは東京都/千葉県/埼玉県/茨城県どこも共通です。
申請・届出に必要な費用
申請の際に千葉県の場合、「自動車保管場所証明書交付手数料」が2,200円と「保管場所標章交付手数料」が 550円が必要になります。
また、申請の際にもらう「納入通知書兼領収書」を提示して 550円の標章手数料を支払うと書類と標章が交付されます。東京都/埼玉県/
茨城県の場合、「自動車保管場所証明書交付手数料」が2,100円と「保管場所標章交付手数料」が 500円となっています。
軽自動車の場合は、「保管場所標章交付手数料」が千葉県は550円、東京都/埼玉県/茨城県は500円のみかかります。
交付にかかる時間
普通自動車の場合、申請日からなか2日=申請日の翌日を1日目と数えて3日目の朝に書類を受け取ることができます。例えば、月曜日に申請すれば木曜日の朝に受け取ることができます。東京都/千葉県/埼玉県/茨城県とも共通です。軽自動車の場合は即日受け取ることができます。これもどこも共通です。
3.車庫証明申請書の書き方
それぞれの書類の記載方法をご説明します。
自動車保管場所証明申請書の書き方
自動車保管場所証明申請書のイメージ図
a 車名
車種名ではなく、メーカー名を記載します。「トヨタ」とか「日産」という表記になります。
b 型式・車台番号
車検証のとおりに記載します。
c 自動車の大きさ
長さ・幅・高さをセンチメートル単位で記載します。
d 自動車の使用の本拠の位置
個人の場合は住んでいる住居の住所、法人の場合は事業所の住所を記載します。
e 自動車の保管場所の位置
駐車場の住所と車庫の番号を記載します。
f 保管場所標章番号
本拠と場所の位置が変わらず、買い替えのために申請する際は、この番号を記載することで所在図の添付を省略できます。柏警察署の場合、このときは普通自動車の車庫証明の場合でも即日交付されます。
g 使用権限
車庫の所有者に〇を付けます。
h 新規・代替欄
車庫の状況について〇を付けます。
保管場所の所在図および配置図の書き方
本拠と場所の位置が変わらず買い替えのために申請する場合は、自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号」の欄に記載すれば「所在図」のみ省略することが可能です。「配置図」はどのような条件でも必要になります。
保管場所の所在図および配置図のイメージ図
a 所在図記載欄
駐車場と自宅が入った地図を記載します。
b 配置図記載欄
駐車場内の見取り図を記載します。
保管場所標章交付申請書の書き方
「自動車保管場所証明申請書」の2枚目の書類で、複写となっているので新たに記載する必要はありません。ただし、申請年月日は保管場所証明書を受領する際に記載します。
保管場所標章交付申請書のイメージ図
a 申請年月日
保管場所証明書を受領する際に記載します。
権原書面(自認書)の書き方(車庫が自己所有の場合)
車庫が自己所有の場合に必要となる書類です。複数人で使用する「共有」の場合は共有する全員の承諾書の添付が必要です。
権原書面(自認書)のイメージ図
a 証明申請・届出
普通車や小型車の場合は「証明申請」に〇を付けます。軽自動車の場合や届出済みの車庫を変更した場合は「届出」に〇を付けます。
b 土地・建物
保管場所の土地と建物両方が自己所有の場合は「土地」「建物」の両方に〇を付けます。
権原書面(保管場所使用承諾証明書)の書き方(車庫が賃貸(他人所有)の場合)
車庫が自己所有ではなく賃貸(他人所有)の場合に必要となる書類です。
権原書面(保管場所使用承諾証明書)のイメージ図
a 保管場所の位置・保管場所の使用者
「自動車保管場所証明申請書」と同じ内容を記載します。
b 保管場所の契約者
所有者と契約者が同じである場合は氏名欄に「上記に同じ」と記載します。
c 使用期間
車庫の使用期間を記載します。
d 駐車場の所有者または管理委託者
車庫の所有者または管理者による署名と捺印が必要です。
- 本ページに記載の各種費用や交付所要時間は変更となる場合がございます。